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メッセージ
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設立趣旨 現代社会は物質的な豊かさを獲得した一方、精神的あるいは身体文化的に大切なものの多くを見失い、 また環境問題、生活習慣病の増加や教育現場の崩壊に代表される様々な問題を引き起こしてきました。 これらは、生活が便利になり自然と切り離されていくうちに、 もともとあった自然の感覚が使われなくなり鈍ってしまった結果でもあります。 気功協会はこうした状況を鑑み、気功という貴重な心身文化・生活文化を振興し、 よって人が本来持っている自然の感覚を復興し、人と社会の全体的な調和と真の幸福を実現することを 最終的な目的としてここに設立します。 また現在日本国内に気功をネットワークする公的組織はなく、 中立的な立場で繋がりあうための非営利の法人が求められています。 また気功の考え方も様々で、特に気功という名称を使って神秘的な嘘をつき人心を惑わせたり、 特定の個人を盲信させたりする犯罪的行為が頻発する中、気功という大切な文化を支え、 発展させ、正しく世に伝えるために、特定非営利活動法人として 気功協会を発足させる必要があります。 1. 気功は「自然のからだ育て」です。 心身をゆるめ、自然の感覚を働かせることが、健やかな心身を育み、 いのちを花開かせるために必要な共通の土台です。 私たちは「自然のからだそだてとしての気功」あるいは「気功的考え方」を積極的に広め、 とくに人間性を育む基礎となる出産育児や教育の現場に定着させていきたいと考えます。 2.気功は「からだとの対話」です。 気功では、自分のからだが一番の先生です。 自らの感覚を信頼すれば、自ら考え、動き、整うことができます。 私たちは、「からだとの対話としての気功」を広めることを通じて、 人々の健康になる力を引き出し、自立を促します。 そのためにまず、会員それぞれが自由で対等な立場で主体的な活動を促進しあう交流の場を大切にし、 その輪を大きく広げていきます。 3. 気功は貴重な身体文化、精神文化の宝庫です。 私たちは様々な源流を持つ「貴重な身体文化、精神文化としての気功」を積極的に楽しみ、 将来の世代へ引き継いでいきます。 4. 気功は生涯を通じてだれもが学べるものです。 気功は特別なものではなく、むしろ生活の中になじむものです。 私たちは、老若男女だれもが気功を学ぶ機会を持ち、自ら主体的に心身を整えたり、 生活を豊かにしていくことができるよう、気功や気功的生活に関する生涯学習の場を、 他の市民団体や行政機関とも協力しながら整えていきます。 平成12年6月 1日 気功協会 設立代表者 氏名 吉田昭子 気功協会 定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、気功協会という。以下「本会」という。 2 本会は他の気功団体と区別し、特定非営利活動を行う団体であることを示すために 「NPO気功協会」又は「NPO法人気功協会」又は「特定非営利活動法人気功協会」 と呼称することができる。 3 本会の英語名はその活動の実体を適切に示すため「Holistic kikou Network」とする。 (事務所) 第2条 本会はその主たる事務所を 京都市左京区に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 本会は気功の研究と普及および会員相互のネットワーキングを通じて、 人々の自然感覚を復興する事業を行い、人と社会の自然で健全な成長に寄与することを最終的に目指し、 具体的には以下の4つの目的を掲げる。 (1)気功を通じたネットワークづくり 本会は、様々な個人や団体が気功を通じて自由で対等な関係で有機的につながり合い支え合うための、ネットワークづくり、快適な交流の広場づくりをすすめ、 自然なままに暮らしやすいコミュニティーの形成に寄与する。 (2)気功の研究と普及 気功は人類共通の貴重な身体文化、精神文化である。本会は国際的な交流、協力活動を含め、気功や様々な心身技法を学び合い、深め合い、お互いの成長を促進し合い、また偏りのない形で広く公開し普及する。 (3)気功を通じた人間性の回復(気功的人間の育成) 気功はしなやかなこころとからだを育む。本会は、全ての人々が気功を通じて自分自身の力で自らの心身を整え、豊かな精神性といのちの輝きを回復し、生き方そのものを豊かにしていくようなありかたを提案する。 また、そうした身体的健康と精神的豊かさを兼ね備えた気功的人間を育むための環境づくり、子どもから高齢者までの生涯学習の場づくりを進める。 (4)気功を通じた幸福な社会の実現(気功的社会の実現) ひとりひとりが本来持っている自然の感覚を取り戻すことが、自然環境を守ることにつながり、また豊かで幸福な社会を実現させるための根源的テーマである。本会は気功を通じて人々の自然の感覚を復興するための社会教育活動を行い、すべてのものがお互いに自由に影響し合いながら、自然にちょうど良くバランスし合う、気功的社会の実現を目指す。 (特定非営利活動の種類) 第4条 本会は、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条の別表に掲げる項目のうち、次の活動に積極的に貢献する。 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2)社会教育を推進する活動 (3)まちづくりの推進を図る活動 (4)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (5)環境の保全を図る活動 (6)子どもの健全育成を図る活動 (7)国際協力の活動 (事業の種類) 第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。 (1)国内外の気功情報の収集と公開 (2)総合的な気功学習の場の提供 (3)国内外の気功に係わる個人及び団体の交流促進とネットワークづくり (4)気功の潜在需要開拓と講師の育成、登録、派遣 (5)気功を通じた総合的な人間教育 (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業 2 本会は前項の事業に支障がない範囲において、別に会計を設け以下の収益事業をおこなうことができる。また、その収益は前項の事業にあてるものとする。 (1)物品の製作と販売にかかわる事業 (2)編集、印刷、出版にかかわる事業 (3)パソコン・インターネット関連事業 (4)機材や会場等の貸し出しにかかわる事業 第3章 会員 (種別) 第6条 本会の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員及び賛助会員をもって法上の社員とする。 2 正会員は、本会の主旨に賛同する個人とする。 3 賛助会員は、本会の主旨に賛同し、本会の活動を積極的に支援する個人及び団体とする。 (入会) 第7条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。 2 理事会は、前項の入会申込者が第6条の条件に適合すると認められるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事会は、第1項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 2 会員は、本会に納入した入会金及び会費の返還を求めることはできない。 (会員資格の喪失) 第9条 会員は、死亡、団体の消滅、又は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退会したとき (2)除名されたとき (3)本会が解散したとき (退会) 第10条 会員で退会しようとする者は、別に定める退会届を提出し、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)本会の定款、諸規程又は総会の議決に違反したとき (2)本会の目的主旨に反する行為があったとき (3)本会の名誉を傷つけ又は本会の運営に支障を及ぼすと認められたとき (4)会費を1年以上滞納したとき (拠出金品の不返還) 第12条 前2条の規定により、退会又は除名されたものは、本会の資産についていかなる請求権も有しない。 第4章 役員 (種別及び定数) 第13条 本会に次の役員をおく。 理事 3名以上 監事 1名 2 理事の中から運営責任者各1名を定める。 (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。 2 運営責任者は理事の互選により選任する。 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。 4 役員は、法第20条に適合し、その構成は、法第21条に適合しなければならない。 5 役員に異動があるときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。 (職務) 第15条 運営責任者は共に、本会を代表し、会務を統括する。 2 理事は理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づいて会務を執行する。 3 監事は、法第18条に掲げる職務を行う。 (任期) 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 2 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (解任) 第17条 役員が役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、その任期中であっても、総会の決議により解任することができる。 (報酬等) 第18条 役員は無報酬とする。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。 3 前項に関して必要な事項は理事会で定める。 第5章 会議 (種類及び開催) 第19条 会議は、総会及び理事会とする。 総会は、役員の選出や定款の変更などを議決する他、会員相互の主体的な交流を重視し、個々の動きの接点から本会の活動を見据えていく場とし、理事会にて事業計画や予算など活動の詳細を決定していくものとする。 2 総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は、毎年1回開催する。 3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会で必要と認められたとき (2)会員の5分の1以上からの請求があったとき (3)監事が招集したとき 4 理事会は、年2回開催する他、必要に応じて随時開催する。 (構成) 第20条 総会は会員をもって構成する。 2 理事会は理事をもって構成する。 (招集) 第21条 会議は、監事が招集する臨時総会を除き、運営責任者が招集する。 2 会議の招集は、会議を構成する会員又は理事に対して、会議の目的及び審議事項、日時及び場所を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (会議に付議すべき事項) 第22条 総会には次の事項を付議する。 (1)役員の選任又は解任 (2)定款の変更 (3)事業報告及び収支決算 (4)本会の解散または合併 (5)前各号のほか、理事会より付議された事項 又総会では次の事項の説明を行う。 (1)事業計画及び収支予算 2 理事会には、この定款に規定する事項のほか、次の事項を付議する。 (1)事業計画及び収支予算 (2)総会に付議すべき事項 (3)その他、会務の執行に関する事項 (議長) 第23条 会議の議長は、その会議において出席した会員又は理事の中から選出する。 (定足数及び議決) 第24条 総会の定足数は会員の過半数とする。総会の議決はこの定款に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。 2 理事会の議決は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。 (表決権等) 第25条 各会員及び理事の表決権は平等なるものとする。 2 会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席者を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の場合における前条の適用については、その会員または理事は会議に出席したものとみなす。 (議事録) 第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日時及び場所 (2)総会においては会員数及び出席者数、理事会においては理事総数及び出席者数 (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。 第6章 運営組織 (事務局) 第27条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及び職員を置くことができる。 (特別運営組織) 第28条 本会は事業の円滑な運営を図るために、委員会、部会、プロジェクト等の特別運営組織を置くことができる。 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第29条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品 (4)事業に伴う収入 (5)資産から生ずる収入 (6)その他の収入 (資産の区分) 第30条 本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の二種とする。 (資産の管理) 第31条 本会の資産の管理は、理事会の定めるところによる。 (会計の原則) 第32条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 (会計の区分) 第33条 本会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の二種とする。 (事業年度) 第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第35条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに策定し、理事会の議決を経なければならない。 2 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 3 予算成立後やむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算を変更することができる。 (事業報告及び決算) 第36条 本会の事業報告及び収支決算書類は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、年度末資産目録とともに監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 第8章 定款の変更及び解散及び合併 (定款の変更) 第37条 この定款は総会の議決を得なければ、変更することができない。 (解散) 第38条 総会の決議に基づいて本会を解散または合併する場合は、会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。 (残余財産の処分) 第39条 本会が解散するときの残余財産の帰属は、法第11条第3項の規定に従い、総会において選定する。 第9章 公告の方法 (公告) 第40条 本会に必要な諸手続きにおいて、法に定める公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 第10章 雑則 (細則) 第41条 この定款の施行について必要な細則は、理事会においてこれを定める。 付則 1. この定款は、法人成立の日から施行する。 2. 本会の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、法人成立の日から、平成14年6月30日までとする。 3. 本会の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、法人成立の日から、平成14年3月31日までとする。 4. 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第35条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 5. 本会の設立当初の入会金及び会費は、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1)正会員 入会金 4,000円 年会費 6,000円(月額500円) (2)賛助会員 入会金なし 年会費 一口30,000円(一口以上何口でも可) 別表 設立当初の役員 役職名 氏名 理事(代表世話役) 吉田昭子 理事(運営責任者) 天野泰司 理事 石見哲子 理事 福本泉 理事 廣永俊之 理事 亀井万里子 理事 川合ひろみ 理事 石原恒治 理事 西野廣 理事 森野神一郎 理事 叶健治 理事 松村健一 理事 谷口雅子 理事 都倉雅代 監事 中井脩太郎
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