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現代社会は物質的な豊かさを獲得した一方、精神的あるいは身体文化的に大切なものの多くを見失い、 1. 気功は「自然のからだ育て」です。 2.気功は「からだとの対話」です。 3. 気功は貴重な身体文化、精神文化の宝庫です。 4. 気功は生涯を通じてだれもが学べるものです。 |
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(名称) (事務所) |
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(目的) (1)気功を通じたネットワークづくり (2)気功の研究と普及 (3)気功を通じた人間性の回復(気功的人間の育成) (4)気功を通じた幸福な社会の実現(気功的社会の実現) (特定非営利活動の種類) 第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。 (1)国内外の気功情報の収集と公開 2 本会は前項の事業に支障がない範囲において、別に会計を設け以下の収益事業をおこなうことができる。また、その収益は前項の事業にあてるものとする。
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(種別) (入会) (入会金及び会費) (会員資格の喪失) (退会) (除名) |
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(種別及び定数) (選任等) (職務) (任期) (解任) (報酬等) 第18条 役員は無報酬とする。 |
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(種類及び開催) (構成) (招集) (会議に付議すべき事項) (議長) (定足数及び議決) (表決権等) (議事録) |
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(事務局) (特別運営組織) |
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(資産の構成) (資産の区分) (資産の管理) (会計の原則) (会計の区分) (事業年度) (事業計画及び予算) (事業報告及び決算) |
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(定款の変更) (解散) (残余財産の処分) |
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| (公告) 第40条 本会に必要な諸手続きにおいて、法に定める公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 |
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(細則) 付則 別表
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